会員規約
お申込みにあたって、本ページ及び各同意事項の内容をよくお読みください。
約款関連全てにご同意いただけない場合、お申込みをお受けすることができませんので予めご了承ください。
※お客様のご入力いただいた情報を基にお申込みの審査をさせていただきます。
※審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お申込みには、本人確認資料が必要となります。
※キャッシングサービスをご希望の方は「カードキャッシングサービスのご案内」、及びキャッシングサービスの利用・返済に関する書面を都度または毎月一括記載により受け取ることに同意の上、お申込みください。
個人情報の取扱いに関する同意条項
《個人情報の取扱いに関する同意条項》
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
入会申込者及び会員(以下これらを総称して「会員等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)及び本契約以外の契約にかかる当社の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
①会員等が所定の申込書等に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号(ショートメッセージサービス(SMS)の宛先番号として使用される場合も含む)、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス、会員等の属性に関する情報(変更後の情報を含む。以下同じ)。
②本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、商品名、契約額、支払回数、利用可能枠等本契約の内容に関する情報。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お問合せ内容(ただし、⑦及び⑧を除く)等。
④本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、家族構成等、収入、支出、本契約以外の当社との契約により収集したクレジット等の利用・支払履歴。又は当社が収集した保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
⑤当社が適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑥本契約に関し、法令又は当社が必要と認めた場合に、会員等の運転免許証、パスポート等の提示を求め内容を確認し、記録することにより又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報。
⑦音声情報(個人の音声を電磁的に媒体等に記録したもの)。
⑧映像情報(個人の肖像を電磁的に媒体等に記録したもの)。
⑨官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
第2条(与信目的以外による個人情報の利用)
(1)会員等は、カードの発行、カード・アプリ決済サービスの管理及び付帯サービス(会員向け各種補償制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード・アプリ決済サービスの機能の履行のため及び下記目的のために第1条①、②、③の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・共同利用することに同意します。
①当社の包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社の包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における市場調査、商品開発
③当社の包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内又は提携先等の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
④当社が提携先・加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(ホームページ等)によってお知らせしております。
(2)会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
(2)会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下記に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー ( CIC )
【登録情報(登録期間)】
①本契約に係る申込みをした事実(当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間)
②本契約に係る客観的な取引事実(契約期間中及び契約終了日から5年以内)
③債務の支払を延滞した事実(契約期間中及び契約終了日から5年間)
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○株式会社 シー・アイ・シー( CIC )
(割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関 (株式会社シー・アイ・シー) と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
①全国銀行個人信用情報センター
所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問合せ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野1丁目10番14号 住友不動産上野ビル 5号館
ナビダイヤル:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
(5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は以下のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。
第4条(個人情報の提供・利用)
(1)会員等は、当社が下記の場合に第1条の個人情報の保護措置を講じた上で提供し当該提携先・加盟店等が利用することに同意します。
①会員等が入会した提携先・加盟店等に当社が第1条①、②、③及び当社への入会の有無の個人情報を提供し、当該提携先・加盟店等が顧客管理のため並びに自らの販売商品等の販売促進のために宣伝物・印刷物等の配布・案内及び商品情報やサービス情報その他の営業案内又は情報提供を行うために利用する場合。
※上記の提携先・加盟店等への個人情報の提供範囲は第1条①、②、③の個人情報とし、提供期間は原則として契約期間中とします。
②当社が株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)に対して会員規約第41条第1項又は第2項に基づく立替払をすることができないことにより、JCBが会員規約第9条第3項に基づき会員に対する直接請求を行おうとする場合、同条第4項に基づき、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項第1条①~⑨の個人情報、その他会員に対する直接請求に必要な情報を、JCB及びJCBの提携会社に提供し、JCB及びJCBの提携会社が会員に対するショッピング利用代金の債権につき会員へ直接請求を行い、当該債権を回収する目的に限って利用することに同意します。
名 称 株式会社ジェーシービー
所 在 地 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22
ホームページ https://www.jcb.co.jp/
JCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。
https://www.jcb.co.jp/merchant/privacy/#teikei
(2)会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
(3)会員等は、本契約が成立した場合、当社の債権管理のため、当社が本条第1項に定める当該提携先・加盟店等に対し第1条①、②、③の個人情報及び支払延滞状況(会員等と当社との交渉内容を含む)を提供することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員等は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームページ等)によってもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
(3)会員等は、当社に対し、個人情報保護法上の手続違反があった場合、会員等の個人情報を当社が利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が発生した場合、その他会員等の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、個人情報について利用停止又は消去を請求することができ、当社は、当該請求が正当であると判断した場合、個人情報の利用停止又は消去に応じるものとします。ただし、それらの措置が困難な場合には、会員等の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることがあります。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本契約書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約を断り又は退会手続きをとることがあります。ただし、会員等が第2条(1)又は第4条(1)①に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。ただし、当社及び当社の提携先・加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第7条(利用・提供中止の申出)
(1)本同意条項第2条(1)及び第4条(1)①による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、利用提供中止の申出ができるものとします。なお、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。中止の措置については、第9条記載の窓口までご連絡ください。なお、当該中止の申出により当社及び当社の加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
(2)前項の申出があった場合、当社は、会員等の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも1ヶ月間)、商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。
第8条(支払停止抗弁の申出に関する登録・利用同意)
会員等が支払停止抗弁の申出を行った場合、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第9条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
会員等の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記の当社お問合せ窓口までご連絡ください。
九州日本信販株式会社 カスタマーズセンター
電話:093-663-1817番
第10条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第11条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
会員規約(抄)
会員規約(要約)
〇別掲記載の[個人情報の取扱いに関する同意条項]と下記の[カード会員規約(要約)]と下記の[QuLet会員規約(要約)]はよくお読みください。
〇この会員規約(要約)は、カード会員規約・QuLet(アプリ決済サービス)会員規約の抜粋をわかりやすく記したものです。
〇お申込みの受付後、入会審査をさせていただきます。九州日本信販(以下「当社」という)が入会を承認した場合は、会員規約の全文(「個人情報の取扱いに関する同意条項」の全文を含む)をよくお読みください。ご利用可能枠はカード台紙又はQuLetサービスアプリ上にてご確認できます。
〇会員規約をよく読み、カードが届いた場合は、必ずカード上の署名欄に自署した後にカードをご使用ください。なお、この場合において、会員規約を承認できないときは、直ちにカードを当社へ返却し入会申込を撤回できます。
○なお、入会申込書は返却いたしません。あらかじめご了承ください。
《カード会員規約(要約)》
※QuLet(アプリ決済サービス)利用の場合は、後記QuLet(アプリ決済サービス)会員規約(要約)によります。
1(会員)
会員とは申込書等により九州日本信販が入会を認めた方をいいます。
2(カードの貸与)
カードは、会員に貸与するもので会員のみが利用でき、他人に貸したり、譲ったり、担保提供することはできません。
3(有効期限)
カードの有効期限はカードに表示し、当社が認める場合に更新いたします。
4(暗証番号)
暗証番号は他人に知られないよう十分ご注意ください。
会員から暗証番号の申出がない場合は、改めて会員へ暗証番号の登録又は変更の通知を行うものとします。
5(期限の利益喪失)
ショッピングの支払(翌月1回払以外)を遅滞し、当社から書面で20日以上の猶予期間を定めて請求されても、なお、お支払のないときや、ショッピングの支払(翌月1回払)又は、キャッシングの支払を1回でも遅滞したときは、残金を一括してお支払いいただきます。ただし、カードキャッシングにおいては、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。
6(届出事項の変更)
住所・氏名・勤務先(連絡先)・指定口座等の変更は、速やかに当社へご連絡ください。
7(カードの紛失・盗難)
カードの紛失・盗難の場合は、速やかに当社へ連絡の上、指示に従ってください。この場合、原則として会員が損害を負担することはありませんが、会員に故意や重大な過失があったり、会員の家族等、関係者によって使用されたり、会員規約に違反している場合は、会員がすべての損害を負担することとなります。
8(支払停止の抗弁)
商品等を受取っていない、欠陥がある等の場合、その商品等についての支払を停止できる場合があります。
加盟店と話し合った上で問題が解決しないときは、速やかに当社へご連絡ください。
9(カードキャッシングの支払金)
カードキャッシングについては、利息制限法第1条に規定する利率を超える部分について支払う義務はありません。
《QuLet(アプリ決済サービス)会員規約(要約)》
※QuLet(アプリ決済サービス)利用の場合は、こちらの会員規約(要約)によります。
1(会員)
会員とは九州日本信販QuLet(アプリ決済サービス)会員規約を同意の上、九州日本信販株式会社(以下、「当社」という。)に対し、当社が提供するアプリ決済サービスQuLet(以下、「本サービス」という。)を利用する包括信用購入あっせん契約(なお、当該契約には翌月1回払いの場合も含まれます。以下、「本契約」という。)の申込みをし、当社がこれを承認した方をいいます。
2(契約手続等)
本契約の申込者は、本契約の申込にあたり、当社が提供するQuLetアプリ(以下、「本アプリ」という。)をダウンロード及びインストールしたスマートフォン端末(以下、「端末」という。)に紐づいた携帯電話番号(以下、「登録携帯番号」という。)を当社に届け出なければならないものとし、登録携帯電話番号に変更があった場合は、直ちに当社に届出を行うものとします。
本契約は、会員が所持する当社発行のクレジットカードに関するクレジットカード契約とは別個独立した契約となります。会員が当該クレジットカード契約の場合と同一の加盟店を通じて本契約の申込をした場合も同じです。
3(利用登録及び端末の管理)
本サービスの利用にあたり、会員が端末で本アプリに必要な情報の入力を完了した場合、当社は登録携帯電話番号に宛てて、ショートメッセージサービス(SMS)を用いてワンタイムパスワードを通知します。その後、会員が本アプリへワンタイムパスワードを入力し、当社がワンタイムパスワードの一致を確認した時に、本サービスが利用できるものとします。なお、ワンタイムパスワードの入力に成功した者及び端末の占有者を会員本人とみなします。
会員は本サービスの利用に際して当社に登録した情報及びワンタイムパスワードを注意をもって管理するものとします。また、会員はこれを他人に利用させたり、貸与、譲渡等をしてはならないものとします。
4(有効期限)
本アプリ上にて表示される有効期限は当社が引き続き会員として認める場合に更新するものとします。
5(期限の利益の損失)
ショッピングの支払(翌月1回払以外)を遅滞し、当社から書面で20日以上の猶予期間を定めて請求されても、なお、お支払のないときや、ショッピングの支払(翌月1回払)を1回でも遅滞したときは、残金を一括してお支払いいただきます。
6(支払停止の抗弁)
商品等を受け取っていない、欠陥がある場合等の場合、その商品等についての支払を停止できる場合があります。
加盟店と話し合った上で問題が解決しないときは、速やかに当社へご連絡ください。
7(端末の紛失・盗難等の対応)
端末の紛失・盗難等の場合は、速やかに当社へ連絡の上、指示に従ってください。この場合、原則として会員が損害を負担することはありませんが、会員に故意や重大な過失があったり、会員の家族等、関係者によって使用されたり、会員規約に違反している場合は、会員がすべての損害を負担することとなります。
8(届出事項の変更)
住所・氏名・電子メールアドレス・電話番号・勤務先(連絡先)・指定口座等の変更は、遅滞なく当社に通知するものとします。
〔相談窓口〕
1.購入された商品等についての問合せ・相談は加盟店にご連絡ください。
2.本規約やお支払(「支払停止の抗弁」等)に関する問合せ・相談は当社にご連絡ください。
※入会申込みをする会社は次のとおりです。
九州日本信販株式会社(登録番号 福岡財務支局長 第00012号)
北九州市八幡東区東田1-6-15
TEL 093(663)1817
【ETCカード規約】
※本規約はQuLet(アプリ決済サービス)利用の場合には適用されません。
第1条(定義)
本規約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
1.ETCとおりゃんせカード(以下「ETCカード」という)とは、自動料金収受者(第1条第2項)が運営するETCシステム(第1条第3項)において利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
2.「自動料金収受者」とは、東/中/西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社等道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち、九州日本信販株式会社(以下「当社」という)が提携する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)との間でクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
3.「ETCシステム」とは、自動料金収受者の料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器(第1条第6項)、並びに自動料金収受者の路側システム(第1条第7項)を利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
4.「ETC会員」とは、当社所定のカード会員規約(以下「カード会員規約」という)に定める会員のうち、本規約及び自動料金収受者が別途定めるETCシステム利用規程を承認の上、ETCカードの利用を当社所定の方法により申込み、当社がこれを認めた方をいいます。
5.ETC会員のうち、カード会員規約に定める本人会員及び家族会員を、それぞれ「ETC本人会員」及び「ETC家族会員」といいます。
6.「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため、車両に設置する通信を行うための装置をいいます。
7.「路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第2条(ETCカードの発行・管理責任)
1.当社は、当社がETCカードに関して提携したJCBとの間で別途締結した業務提携契約書に基づきETCカードを発行するものとします。
2.当社は、カード会員規約第1条に定める本人会員及び家族会員として本人会員が指定するETCシステム利用希望者のうちから、所定の方法で申込みを受け当社が適当と認めた会員に対し、本人会員に発行したクレジットカード(以下「本カード」という)にETCカードを追加して発行し、貸与します。ETC会員は、ETCシステムにおいては本カードに代わりETCカードを利用することにより本カードの決済サービスを受けることができます。
3.ETCカードの所有権は当社にあり、ETC会員は本カードと同様に善良な管理者の注意をもってETCカードを利用、管理するものとします。
万一、他人に貸与したり、車両内に放置するなどにより第三者による不正使用があった場合には本人会員が支払責任を負うものとします。
第3条(ETCカードの利用方法)
1.ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
2.ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを提示して有料道路の料金を支払うことができるものとします。
第4条(ETCカードのご利用代金の支払い)
1.ETCカードのご利用代金の支払方法は、1回払に限るものとします。
2.本人会員は、ETCカードを利用してETCシステム利用規程に基づいてETCシステムに記録された料金又は第3条第2項で支払いを申出た料金を、本カードの利用代金と合算して本カードと同様の方法で支払うものとします。
3.当社からのETCシステム利用代金の請求は、自動料金収受者の請求データに基づくものとします。万一、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合は本人会員と自動料金収受者間で解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
4.ETCカードの利用可能額は、本カードの利用残高と合算して、会員規約第5条により当社が通知したカードの利用可能額の範囲内とします。
5.第1項及び第2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により自動料金収受者が自ら料金を徴収することがあります。
第5条(ETCカードの利用・貸与の停止等)
ETC会員が、本規約及びカード会員規約に違反した場合又はETCカード又は本カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、当社は会員に通知することなくETCカード又は本カード若しくは両カードの利用・貸与の停止、返却等カード会員規約第17条に定める措置をとるものとします。
第6条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形等の届出義務・責任及び再発行)
1.ETC会員が、ETCカードを紛失し、若しくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損若しくは変形した場合は、直ちに当社に届出るものとします。また、ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、カード会員規約第15条によるものとします。ETCカードは、当社が認める場合に限り再発行します。この場合、ETC会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、カードの管理においてETC会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
2.第1項の場合の他、ETCカードの再発行によりETC会員の会員番号が変更となった場合には、ETCマイレージサービス、自動料金収受者である道路事業者が実施する有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度を利用するETC会員は、自ら、道路事業者所定のETCカード会員番号変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのETCカードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が割引対象とならないことによりETC会員が被った損失、損害について一切の責任を追わないものとします。
第7条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、本カードとは別に定めます。
2.第1項の有効期限までに特にETC会員からのお申出がなく、当社が引続きETC会員として認めた方には、新しい有効期限のETCカードを送付いたします。
第8条(退会)
ETC会員は、ETCカードを退会する場合、当社所定の退会手続きを行うとともにETCカードを速やかに返却するものとします。なお、本カードを退会した場合は、当然ETCカードも退会したものとみなします。
第9条(自動料金収受者への個人情報の提供)
1.ETC会員は、以下に定めるETC会員の情報を以下に定める目的で当社又はJCBが自動料金収受者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
2.ETC会員がETCマイレージサービスのユーザー登録(本条において変更登録を含む。)においてETCカードの会員番号を誤って登録した場合も、自動料金収受者が当該ETC会員のユーザー登録を有効に完了するため、当社又はJCBがETC会員に代わって自動料金収受者に対し、当該ETC会員の氏名及び会員番号にかかる情報を通知すること。
3.第4条の第5項の場合において、自動料金収受者が自ら料金を徴収するために、当社又はJCBが自動料金収受者に対し、ETC会員の氏名、住所、電話番号その他ETC会員が当社に届け出た当該ETC会員の連絡先に関する情報を提供すること。
第10条(カード会社の免責)
当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償等の責任を負わないものとします。
第11条(本規約の変更等)
当社は本規約の変更について、当社ホームページにて変更内容を公表した後に会員がETCカードを利用したときは、会員は変更事項又は新規約を承認したものとみなします。
第12条(その他の事項)
本規約に定められていない事項については、カード会員規約及び個人情報の取扱いに関する同意条項によるものとします。
お申込みに関する注意事項
《キャッシング契約内容のご案内》
※本ご案内は、QuLet(アプリ決済サービス)利用の場合には適用されません。
この書面は貸金業法第16条の2(第2項)に基づく事前交付書面となります。
キャッシングサービスをお申込みいただく前にあらかじめご覧ください。
なお、キャッシングサービスをご希望されない場合、この書面のご案内の記載内容は契約の対象外となります。
また、審査の結果によりキャッシングサービスが付帯されない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
[ご利用可能枠]
10万円
[利息の利率実質年率]
18.0%
[返済方式]
リボルビング払(元利定額残高スライド方式)又は元利一括払のうち会員が利用の際指定した方法
[遅延損害金]
年率 20.0%
[利息計算式]
毎月締切日の融資残高×前回支払日の翌日から翌支払日までの日数×18.0%÷365日
(ただし、閏年は1年を366日とします。)
[第1回目の利息計算式]
融資残高×利用日の翌日から第1回支払日までの日数×18.0%÷365日
(ただし、閏年は1年を366日とします。)
[返済方法・返済期日]
指定口座よりの引落し又は当社指定口座への振込み:毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
[返済金額設定方法]
リボルビング払(元利定額残高スライド方式)の場合
●締切日の残高:~100,000円
●請求金額(元利合計):5,000円
※請求金額が5,000円未満の場合は全額をお支払いいただきます。
※ご利用額が10万円を超える場合は、会員規約に記載の支払方法となります。
[返 済 例]
4月10日に3万円を実質年率18.0%・リボルビング払(元利定額残高スライド方式)・毎月27日の口座振替でご返済いただいた場合の返済総額
●返済期間:7ヶ月
●返済回数:7回
●返済総額:31,955円 ※休日は考慮しておりません。
[早期完済時の返済方法]
会員が約定支払期間の中途でカードキャッシングの支払金の残高全額を一括して支払うときは、当社所定の方法によりお支払いいただきます。
[期限の利益の喪失]
1.会員は、次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(2)差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(3)会員に破産、民事再生の申立てがあったとき。
(4)債務整理のための和解、調停等の申立てがあったとき、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到着したとき。
(5)カードキャッシング支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2.会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1)入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2)会員の経営する法人につき、破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立て又は解散その他営業の廃止があったとき。
(3)その他本会員の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
[費用等の負担]
1.会員は、会員の要請により貸金業法に定める交付書面の再発行を受けたときは、当社所定の書面再発行手数料として1書面につき、550円(税込)を支払うものとします。
2.会員規約に基づく費用・手数料に関して課せられる消費税その他の公租公課は会員の負担とし、公租公課(消費税等含む)が変更される場合には当該増額部分は会員の負担とします。
3.当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合により、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。
この場合、会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
4.カードキャッシング利用に係わるCD・ATMの利用料として負担いただきます。
(ご利用料は1回の利用都度とし、利用額1万円以下の場合は110円(税込)、1万円超の場合は220円(税込))
[個人信用情報機関への登録]
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の第3条(個人信用情報機関への登録・利用)をご参照ください。
[当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関]
名 称 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 03-5739-3861
九州日本信販株式会社 福岡県北九州市八幡東区東田1丁目6番15号
登録番号:福岡財務支局長 第00012号
日本貸金業協会会員 第002506号
≪ショッピングのご案内≫
ショッピングの利用代金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日にショッピングの支払金をお支払いいただきます。ただし、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払いいただくことがあります。
なお、カードの種別によっては又はQuLet(アプリ決済サービス)利用の場合には、カード発行提携先や提携先加盟店など一部の加盟店において、分割払の回数が異なる場合、リボルビング払が利用できない場合、リボルビング払のお支払額が異なる場合、ボーナス払の取扱期間若しくは支払月が異なる場合又は手数料率(実質年率)が異なる場合があります。
■翌月1回払、分割払、ボーナス併用分割払のいずれかを指定した場合
支払回数/支払期間(ヶ月)/実質年率(%)/利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円)
1回/1/0/0
2回/2/0/0
3回/3/14.71/2.46
5回/5/16.26/4.10
6回/6/16.68/4.92
10回/10/17.52/8.20
12回/12/17.70/9.84
15回/15/17.84/12.30
18回/18/17.90/14.76
20回/20/17.91/16.40
24回/24/17.89/19.68
30回/30/17.79/24.60
36回/36/17.65/29.52
※ボーナス併用分割払の実質年率は、上記と異なる場合があります。
※JCB加盟店で分割払を指定した場合の手数料率は、JCB所定の料率ではなく、上記の料率(当社所定の料率)が適用されます。
分割払の場合、ショッピングの支払金合計は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また月々のショッピングの支払金は、ショッピングの支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のショッピングの支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(お支払例) 利用代金 10万円、10回払の場合
〇手数料 100,000円×(8.2円/100円)=8,200円
〇支払金合計 100,000円+8,200円=108,200円
〇月々の支払金 108,200円÷10回=10,820円
ボーナス併用分割払のボーナス支払月は夏期と冬期の下記所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。ボーナス併用回数は、例えば支払回数6・10回払のときは1回、12回払のときは2回、20回払のときは3回とします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回あたりのカード等の利用代金の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いいただきます。
■ボーナス1回払、ボーナス2回払のいずれかを指定した場合
支払回数/取扱金額/取扱期間/支払月/実質年率(%)/利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円)
ボーナス1回/10,000円以上/1月1日~6月30日/6月・7月・8月/0/0
ボーナス2回/30,000円以上/7月1日~11月30日/12月・1月/6.07-16.80/4.60
ボーナス1回払の支払月は夏期又は冬期の上記所定の月とします。なお、お取扱期間は上記所定の期間に限らせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
ボーナス2回払の支払月は夏期又は冬期の上記所定の月とし、利用代金に手数料を加算した金額を2分割した金額で(支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。)最初に到来した会員が指定するボーナス月より各々支払うものとします。
■リボルビング払を指定した場合
リボルビング払の詳細は別掲の「ショッピングリボ払のご案内」をご覧ください。
■その他カード等の利用に関する特約
(1)カード盗難保険/当社が入会を認めた場合は、カード盗難保険にご加入いただく場合があります。ただし、盗難保険料は当社が負担します。
(2)年会費/当社所定の年会費をお支払いいただきます。ただし、カードの種別によっては年会費の負担がない場合があります。
(3)ご利用代金明細書発行手数料/ご利用代金明細書については、電磁的方法又は封書の郵送の方法のいずれかによることになりますが、封書の郵送による場合には、原則として、当社所定の発行手数料をお支払いいただきます。ただし、一定の場合には、発行手数料の負担がない場合があります。
(4)カード・端末の保管・管理/貸与されたカード又はアプリをダウンロードした端末は、善良なる管理者の注意をもって、使用し保管しなければなりません。
(5)カード・端末が第三者に利用された場合の責任/利用者の故意若しくは重大な過失又は会員規約に違反した状況において第三者に利用された場合、損害の全部を利用者が負担するものとします。
(6)取引条件の変更/会員規約の変更については、以下の方法によるものとします。
1)当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生時期を定め、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2)当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったとき又は4ヶ月以内に異議を述べない場合は、会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
3)会員が本規約を承認しない場合には、本会員又は当社から解約することができるものとし、当社所定の手続きにより退会するものとします。
《ショッピングリボ払のご案内》
「リボルビング払(リボ払)」とは、ショッピングリボ払ご利用分の支払残高に応じて、毎月の支払額(弁済金)がほぼ一定となり、計画的にご利用いただけるお支払方法です。
ご利用の前には、本書面に記載されている内容をよくお読みください。
【ご利用方法】
リボ払は下記3種類の方法でご利用いただけます。
※QuLet(アプリ決済サービス)利用の場合には「あとリボ」、「リボ宣言」はご利用いただけません。
(1)店頭で「リボ払」を指定する
加盟店でカード等のご利用の際、「リボ払」とお申出ください。
※一部リボ払が利用できない加盟店がございます。
(2)「あとリボ」を申請する
カードご利用後、後から支払方法をリボ払に変更できます。
※一部変更ができない商品(公共料金・エステティック等)又はカードがございます。
(3)「リボ宣言」(事前登録型リボ払)を申し込む
申込み後、翌月1回払のカードご利用分が自動でリボ払に変更となります。
※解除の申出がない限り、リボ宣言は継続されます。
※一部リボ宣言に申込みできないカード又はリボ払に変更できない商品(公共料金・エステティック契約等)がございます。
【手 数 料】
年18.00%(包括信用購入あっせんの手数料)
※1年を365日(閏年は366日)とする日割計算
【ご利用可能枠】
0~200万円(上限)※ご利用可能枠は、カード送付台紙、QuLetサービスアプリ上又はご利用明細書にてご確認いただけます。
【遅延損害金】
年14.6%
※1年を365日(閏年は366日)とする日割計算
【返済方式】
元利定額残高スライド方式又は元利定額方式のうち、会員が指定した方法
(1)元利定額残高スライド方式
リボ払ご利用分の締切日(毎月末日)時点の支払残高に応じて、下記に定める弁済金をお支払いいただく方式です。
弁済金には、所定の手数料が含まれます。
リボ払の締切日残高 :月々の弁済金
100,000円以下 : 5,000円
100,001円~200,000円 : 10,000円
200,001円~300,000円 : 15,000円
以降残高10万円増加ごと5,000円ずつ加算
弁済金は、事前にお申出いただくことで、5,000円単位で増額できます。
(お支払例)
締切日残高 100,000円
弁 済 金 5,000円(上記による)
手数料充当分 100,000円×18.0%×31日÷365日(1年を365日とした最大31日間)=1,528円
元本充当分 5,000円-1,528円=3,472円
(2)元利定額方式
あらかじめご指定の金額(指定金額)を月々の弁済金としてお支払いいただく方式です。
指定金額は、下記に定める最低指定金額を下限として1万円単位で変更できます。ただし、指定金額の上限は10万円とします。
弁済金には、所定の手数料が含まれます。
リボ払の締切日残高:最低指定金額
500,000円以下:10,000円
500,001円~1,000,000円:20,000円
1,000,000円超:30,000円
指定金額が最低指定金額に満たない場合は、上記に定める締切日残高に応じた最低指定金額に変更させていただきます。
(お支払例)
締切日残高 100,000円
弁 済 金 10,000円(定額)
手数料充当分 100,000円×18.0%×31日÷365日(1年を365日とした最大31日間)=1,528円
元本充当分 10,000円-1,528円=8,472円
《リボ宣言(事前登録型リボ払)の内容》
※本ご案内は、QuLet(アプリ決済サービス)利用の場合には適用されません。
■「リボ宣言」とは、申込み後、翌月1回払のカードご利用分が自動でリボ払に変更となるサービスです。
※解除の申出がない限り、リボ宣言は継続されます。
※スキップ払、分割払、ボーナス一括払、ボーナス2回払は、指定したお支払方法での請求となります。
※一部リボ宣言に申込みできないカード又はリボ払に変更できない商品(公共料金・エステティック等)がございます。
※リボ宣言の申込み・解除は、九信販Webサービス又は電話でお申込みできます。
■リボ宣言後のリボ払ご利用分は、初月の手数料が無料となります。
※利用日から最初に到来する支払期日までの期間は、手数料計算の対象外となります。
(お支払例)
元利定額方式で指定金額2万円の場合
4/1 ご利用金額 10,000円
4月締切日(月末)残高 10,000円
5/27 弁 済 金 10,000円(指定金額以内)
手数料充当分 0円
元本充当分 10,000円-0円=10,000円
5月締切日(月末)残高 0円
6/1 ご利用金額 30,000円
6月締切日(月末)残高 30,000円
7/27 弁 済 金 20,000円(指定金額以内)
手数料充当分 0円
元本充当分 20,000円-0円=20,000円
7月締切日(月末)残高 10,000円
8/27 弁 済 金 10,152円(指定金額内)
手数料充当分 10,000円×18.0%×31日÷365日=152円
元金充当分 10,000円
8月締切日(月末)残高 0円
お問合せ先
九州日本信販株式会社
〒805-0071
北九州市八幡東区東田1-6-15
電話 093-663-1817代表
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